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福岡地方裁判所 昭和27年(行)23号 判決

原告 正中宮

被告 福岡県知事

主文

被告が別紙目録記載の(一)及び(三)(四)の山林について昭和二十三年十二月二日を買収期日としてなした買収処分は無効であることを確認する。

原告その余の請求はこれを棄却する。

訴訟費用はこれを三分し、その一を原告の負担とし、その余を被告の負担とする。

事実

原告訴訟代理人は「被告が別紙目録記載の山林について昭和二十三年十二月二日を買収期日としてなした買収処分は無効であることを確認する。訴訟費用は被告の負担とする。」との判決並に予備的に「被告が右山林について昭和二十三年十二月二日を買収期日としてなした買収処分はこれを取消す。訴訟費用は被告の負担とする。」との判決を求め、その請求の原因として、訴外福岡県農地委員会は昭和二十三年十月別紙目録記載の山林を訴外合屋友五郎の所有に係るものとして未墾地買収計画を樹立し、被告は右買収計画を認可の上、同年十二月二日を買収期日と定めて買収処分をなした。しかしながら右買収処分は次の理由により無効なものである。

一、本件買収処分は真実の所有者でないものを相手方としてなしたもので、所有者を誤認した違法がある。即ち本件山林は原告が昭和十五年頃(当時原告は創建途上で護国神社創建奉賛会と称していた。)訴外合屋友五郎より寄贈を受け、爾来原告の唯一の基本財産として所有してきたものである。尤も当時原告は法人格を有しなかつた関係上移転登記は未了のままであつた。しかしながら登記名義の如何に拘らず本件山林が原告の所有に係るものであることは前記護国神社創建奉賛会々長が当時の福岡県知事であつて右寄贈の事実を知つて居り又本件山林につき原告と福岡県との間に昭和十九年三月二十二日地上権設定契約を締結した事実があることから、当然被告においてこれを知つていたか又は知り得べき関係にあつたものである。従つて被告は本件山林の真実の所有者が原告であることを知り又は容易に知り得べきに拘らず原告の権利を無視して登記簿上の名義人たる訴外合屋友五郎をその所有者として買収処分をなしたもので違法無効なものというべきである。

二、本件買収処分については買収令書の作成交付がなされていない違法がある。即ち被告は本件買収処分につき真実の所有者である原告に対しては勿論処分の相手方である訴外合屋友五郎に対しても買収令書を作成交付した事実がない。未墾地買収処分が未墾地の所有者に対する買収令書の作成交付を以てその有効要件とすることは自作農創設特別措置法(以下単に自創法と略称する。)第三十四条第一項、第九条第一項に徴し明白であるから、右令書の作成交付を欠く本件買収処分は無効である。

以上の点から本件買収処分は無効であるから、原告は被告に対し右買収処分の無効であることの確認を求める。仮に前記の各違法事実が無効事由に該当せず、従つて右請求が理由がないとしても、右各事実は取消事由には該当するから予備的にこれが取消を求めるものである。と述べ、被告の主張に対し、訴外合屋友五郎は福岡市内の知名の士であつて登記簿上の住所において調査しても容易にその住所を知り得べき状況にあつたものである。しかるに被告は登記簿上の住所地である福岡市養巴町二十一番地にも送達することなく、単に住所不明の理由で公告をなしたものであるから、右は自創法第九条第一項但書に該当しないに拘らずなされた公告で無効というべく、従つて買収の効果は生じないものである。と述べた。(立証省略)

被告指定代理人は、先ず本案前の答弁として「原告の請求はこれを却下する。訴訟費用は原告の負担とする。」との判決を求めその理由として

一、原告は当初福岡県農業委員会を被告として本件買収処分の無効確認を求める訴を提起し、その後昭和二十八年五月二十日の口頭弁論において被告を福岡県知事に変更した上、その後更に予備的に右買収処分の取消を求める訴を追加したのであるが、行政事件訴訟特例法第七条による被告の変更は同法第二条の「行政庁の違法な処分の取消又は変更を求める訴」についてのみ適用があるのであつて、同条の訴に当らない本件の場合は右規定によつて被告を変更することは許されない。仮に本件の場合前記特例法第七条が類推適用されるとしても原告代理人は弁護士として法令及び法律事務に精通し、未墾地買収処分の処分庁が県知事であることを知悉していた筈であるから、被告とすべき行政庁を誤つたことにつき原告に重大な過失があつたものというべく被告の変更は許されないものであり、従つて本件訴は不適法な訴として却下さるべきである。

二、仮に右主張が理由がないとしても

(1)  元来確認の訴は現在の権利又は法律関係の存否をその対象とすべく過去の権利又は法律関係につきその確認を求めることは許されないというべきであるから、本件第一次的請求である買収処分の無効確認を求める訴もこれを正しく解するならば通常の民事訴訟である買収処分の無効を前提とする所有権確認の訴に外ならず、従つて売渡処分未了の場合は国を、売渡処分完了の場合は売渡を受けた者を被告とすべきであつて福岡県知事は被告適格を有しないものである。

(2)  本件第二次的請求は被告のなした本件買収処分の取消を求めるものであり、従つて行政事件訴訟特例法第五条により処分のあつたことを知つた日から六ケ月以内遅くとも処分の日から一年以内に提起しなければならないところ、本件買収処分がなされたのは昭和二十四年十二月二十二日であつて、右第二次的請求は前記の出訴期間経過後に提起されたものであるから、不適法というべきである。

と述べ、本案につき「原告の請求を棄却する。」との判決を求め答弁として、原告主張事実中、訴外福岡県農地委員会が昭和二十三年十月二十日別紙目録記載の(一)及び(三)(四)の山林を、訴外合屋友五郎の所有に属するものとして未墾地買収計画を樹立し、被告が右買収計画を認可し、同年十二月二日を買収期日として買収処分をなしたこと、原告の前身である護国神社創建奉賛会の会長が当時の福岡県知事であつたこと並に、原告主張の頃原告と福岡県との間に本件山林につき地上権設定契約が締結されたことは認めるが、本件山林の真実の所有者が原告であることは知らない。その余の事実は否認する。

仮に原告主張のとおり本件山林の真の所有者が原告であるとしても、右山林の買収は自作農の創設又は自作農の経営安定のためになされたもので、農地改革の重要な一環をなし緊急性を要するものであるから、真実な所有者が他に存することが客観的に明確な場合は別として登記簿上の名義人を所有者として買収手続を進めることはやむを得ざるものといわなければならない。

而して原告主張の地上権設定契約の事務を取扱つたのは当時の福岡県林務部治山課(買収当時の経済部山林課)であつて、買収処分に関する事務を取扱つた農地部開拓課ではないのであるから、右地上権設定契約がなされたからといつて、被告の補助機関たる右農地部において原告が所有者であることを知つていたことにはならず、被告が登記簿上の名義人たる訴外合屋友五郎を真実の所有者と信じて本件(一)及び(三)(四)の山林を買収したものである以上、仮に原告が真実の所有者であつても、この点の瑕疵は取消し得べき瑕疵たるに止まりこれが為本件買収処分が当然無効となるものではない。

又被告は本件(一)及び(三)(四)の山林に対する買収令書を作成の上、自創法第三十四条第一項、第九条第一項により右令書を所有者訴外合屋友五郎の登記簿上の住所たる福岡市東中洲に送達したが不能に終つたので昭和二十四年十二月二十二日前記第九条第一項但書に基きこれを福岡県公報に公告し、以て令書の交付に代えたものである。而して登記簿上の住所を信じて令書を送付しそれが不能に終つた場合に行政庁として他に住所があるか否かを調査する義務があるものではない。従つて右令書の交付に代えてなされた公告は有効で、本件買収手続には何等違法の点はない。と述べた。(立証省略)

理由

先ず本件第一次的訴の適否につき審案する。

原告が当初福岡県農業委員会を被告として福岡県知事が別紙目録記載の山林につき昭和二十三年十二月二日を買収期日としてなした買収処分の無効であることの確認を訴求していたところ、その後昭和二十八年五月二十日の口頭弁論において被告を福岡県知事に変更したことは本件記録に徴し明かである。而して右買収処分の無効確認を求める訴は行政事件訴訟特例法第一条にいわゆる「公法上の権利関係に関する訴訟」に当るものというべく、同法第二条にいう「行政処分の取消又は変更を求める訴」に該当せず、従つて右訴については同法第七条の規定は当然には適用をみないものというべきである。しかしながらこの種の行政処分の無効確認を求める訴は当該行政処分の違法を攻撃することによつて、その無効の確認を求め、右行政処分が存在することによつて生ずる国民の権利又は権利の侵害を排除しようとする点において行政処分の取消変更を求める訴訟と共通の性格を有するから、これに対して右特例法第七条の類推適用があるものと解するのが相当である。被告は原告には当初より訴訟代理人として弁護士が附いているのであるから、相手方を誤つたことにつき原告に重大な過失がある旨主張するけれども、原告に当初より訴訟代理人として弁護士が附いていたとの一事を以て直ちに原告が被告を誤つたことにつき重大な過失があるものとは断じ難く、その他この点につき故意又は重大な過失の認められない本件においては被告の変更は許さるべきものといわなければならない。従つて被告のこの点に関する主張は採用することができない。

次に被告が本件買収処分の無効確認を求める訴につき被告適格を有するか否かを考えるに、右買収処分無効確認の訴は本来国を相手方とすべきであるが、右訴訟は前説示のとおり前記特例法第二条にいう行政処分の取消変更の訴訟と共通の性格を有するから、同法第三条を類推適用して当該処分庁を被告とすることができるものと解するのが相当である。よつて本件山林につき買収処分をなした福岡県知事を被告とした本件訴訟は正当な被告たるの要件において欠くるところはなく適法なものというべく、従つてこの点に関する被告の主張も亦理由がない。

さて、訴外福岡県農地委員会が昭和二十三年十月二十日別紙目録記載の(一)及び(三)(四)の山林につき訴外合屋友五郎をその所有者として未墾地買収計画を樹立し、被告が右買収計画を認可の上同年十二月二日を買収期日として買収処分をなしたことは当事者間に争がない。

原告は被告が別紙目録記載(二)の山林をも買収した旨主張し、被告はこれを否認するので考えるに、右原告主張事実を認めるに足る証拠はない。しからばこの部分に関する原告の第一次的並に第二次的請求は、いずれも違法を確定し又は取消すべき対象を欠くので、訴の利益なきものとしてこれを棄却すべきである。

そこで別紙目録記載(一)及び(三)(四)の山林につきなされた買収処分の当否を審究するに、原告は右山林は原告が訴外合屋友五郎から贈与を受けた原告所有の山林で、被告は右事実を知りながらこれを買収したのであるから、右買収処分は無効である旨主張するから考えるに、証人合屋友五郎、城戸諦蔵の各証言及び原告代表者手塚省三本人訊問の結果並に右本人訊問の結果により成立を認められる甲第一乃至第三号証、第四号証の一、二、第五号証の一、第八、第九号証、第十一乃至第十六号証を綜合すれば、本件山林は元訴外合屋友五郎の所有であつたが、昭和十五年十二月一日原告(当時原告はなお創建途上で護国神社創建奉賛会と称していた。)が右合屋友五郎より寄贈を受けたもので当時法人格を有しなかつた関係上移転登記を経ず登記簿上は依然として合屋友五郎の所有名義上となつていたことを認めることができ、右認定を覆すに足る証拠はない。ところで自創法による買収処分については登記簿上の所有者を相手方として買収処分を行うべきでなく、真実の所有者から買収すべきものであること勿論であり、従つて本件の場合登記簿上の所有者合屋友五郎を名宛人としてなした買収処分は違法として取消を免れないというべきであるが、右の瑕疵は買収処分を当然無効ならしむべきものではないと解すべきである。(最高裁判所昭和二十五年(オ)第二八〇号、同二十九年一月二十二日第二小法廷判決参照)而してこのことはたとえ被告が買収処分をなした当時右山林につき前記贈与がなされた事実を知つていたとしても別異に解すべき理由はない。従つてこの点に関する原告の主張は理由がない。

次に原告は本件買収処分については買収令書の作成交付がなされていない旨主張し、被告はこれを争うのでこの点につき考察するに、公文書であることにより真正に成立したものと推定すべき乙第二号証、原本の存在並に成立に争のない乙第七号証の一、二を綜合すると、被告は本件(一)及び(三)(四)の山林に対する買収令書を作成の上相手方である訴外合屋友五郎の住所を福岡市東中洲と認定の上右買収令書を送付したところ不能に終つたので、昭和二十四年十二月二十二日自創法第三十四条第一項第九条第一項但書に基き福岡県告示第七百八十二号を以て公告し、令書の交付に代えた事実を認めることができる。しかしながら成立に争のない乙第四号証(本件山林の登記簿謄本)の記載によれば、訴外合屋友五郎は当初福岡市東中洲町二百四十五番地の十三に居住していたが、昭和十九年十一月二十七日福岡市養巴町二十一番地に転住したことが明かであり、(従つて被告が買収令書を送達した福岡市東中洲は本件買収当時(昭和二十三年十二月頃)における右合屋の登記簿上の住所ともいえず、右は被告が住所の認定を誤つたものであること明かである。)しかも証人合屋友五郎の証言によれば、右合屋は本件買収が行われた当時もなお登記簿上の右住所に居住していたことが窺われるのであるから、右養巴町二十一番地に尋ねれば容易に探し当てられる状況にあつたことが認められる。かような状況の下にあつては自創法第九条第一項但書にいう所有者が知れないとき、その他令書の交付をすることができないときに当らないのは勿論であるから、右規定に違反して前記のとおり公告がなされても買収の効果を生じないものといわなければならない。

しからば原告の本訴請求中本件(一)及び(三)(四)の山林に対する買収処分の無効確認を求める部分は正当として認容すべきである。

よつて訴訟費用の負担につき、民事訴訟法第八十九条、第九十二条を適用し、主文のとおり判決する。

(裁判官 鹿島重夫 大江健次郎 武居二郎)

(目録省略)

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